土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域
- ①用語
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・土砂災害警戒区域
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域。土砂災害防止法に基づき指定します。
(※土砂災害には、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りがあります。)
・土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、土石の直撃等により建築物が破壊されるおそれがある、特に危険度の高い区域。土砂災害防止法に基づき指定します。
- ②基づく法令等
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
- ③指定された場合の規制内容
- ・土砂災害警戒区域
災害情報の伝達や避難が早くできるように市町が警戒避難体制を整備。
・土砂災害特別警戒区域
住宅分譲地や、要配慮者利用施設等の建築のための開発を行う場合には、知事の許可が必要。また、居室を有する建築物を新築する場合等は、建築確認が必要。
※それぞれの区域内では、宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買等において、区域内である旨等の重要事項説明を行うことが義務づけられています。
※国土地理院の「重ねるハザードマップ」で提供する情報は最新でない場合があります
。
- ④所管課
- 土木部砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】土砂災害警戒区域等について
」
(2)上記以外の危険区域(農林関係)
災害が発生する恐れのある箇所です。この箇所は土砂災害の発生箇所を決定するものではなく、この範囲外でも、災害が発生する場合があります。
崩壊土砂流出危険区域
- ①用語
- 山腹崩壊や地すべりによって発生した土砂が土石流となって流出し、災害が発生するおそれがある渓流。なお、表示される区域は概略図であり、境界を明確に定めるものではありません。
〈特徴〉
- ・渓流の勾配が急である
- ・渓流に大きな石がごろごろ堆積している
- ・たくさんの土砂が堆積している
- ・上流が山崩れなどで荒れている
- ・過去に土石流があった
- ②基づく法令等
- 林野庁の「山地災害危険地区調査要領」
- ③指定された場合の規制内容
- 崩壊土砂流出危険区域は法令に基づき指定したものではないため、指定された土地での開発行為等は規制されません。ただし、他法令等により規制がある場合は当該法令等を遵守してください。
- ④所管課
- 農林水産部治山課[電話078-362-3471(直通)]
関連リンク-「こんなところが危険です-山地災害危険地区-」
地すべり危険箇所
- ①用語
- 地形・地質・過去における発生の事実等から、地すべりによる災害が発生するおそれがある山腹斜面。なお、表示された区域は概略図であり、境界を明確に定めるものではありません。
〈特徴〉
- ・過去に地すべりがあったところで、今も少しずつ動いている
- ・わき水や地下水が豊富である
- ・断層があるところやもろく崩れやすい岩石がある
- ・火山作用あるいは温泉の作用で粘土化した土がある
- ②基づく法令等
- 林野庁の「山地災害危険地区調査要領」
- ③指定された場合の規制内容
- 地すべり危険箇所は、法令に基づき指定したものではないため、指定された土地での開発行為等は規制されません。ただし、他法令等により規制がある場合は、当該法令等を遵守してください。
- ④所管課
- 番号が「(例) 201-1」の場合
農林水産部治山課[電話078-362-3471(直通)]
関連リンク-「こんなところが危険です-山地災害危険地区-」
番号が「(例)農-危-348」の場合
農林水産部 農地整備課[電話078-362-3433(直通)]