土砂災害警戒区域
基礎調査結果(土砂災害警戒区域未指定)
土砂災害特別警戒区域
基礎調査結果(土砂災害特別警戒区域未指定)
急傾斜地の崩壊 |
土石流 |
地滑り |
・土砂災害警戒区域
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域。土砂災害防止法に基づき指定します。
(※土砂災害には、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りがあります。)
・土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、土石の直撃等により建築物が破壊されるおそれがある、特に危険度の高い区域。土砂災害防止法に基づき指定します。
・基礎調査結果
当面指定予定のない箇所を法に基づき公表しているもの。(現在、指定に向けて取り組んでいる箇所の基礎調査結果は砂防課ホームページでご覧下さい)
災害情報の伝達や避難が早くできるように市町が警戒避難体制を整備。
住宅分譲地や、要配慮者利用施設等の建築のための開発を行う場合には、知事の許可が必要。また、居室を有する建築物を新築する場合等は、建築確認が必要。
※それぞれの区域内では、宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買等において、区域内である旨等の重要事項説明を行うことが義務づけられています。
※このハザードマップで提供する土砂災害警戒区域に関する情報は上記法に関する法定図書ではなく、同法に基づき指定する土砂災害警戒区域の内容を証明するものではありません。このハザードマップで提供する土砂災害警戒区域の地図は、土砂災害警戒区域の範囲を示すものではなく、土砂災害防止法に関する情報の全てではありません。表示される内容をよくご確認の上、概略位置を示した参考図としてご利用下さい。そのため、不動産取引の資料とするもの、義務の発生するものなど、お知りになりたい内容に応じて正確な情報が必要な場合は、兵庫県の出先機関である県民局土木事務所(管理課)または兵庫県土木部砂防課の窓口で必ず確認して下さい。
災害が発生する恐れのある箇所です。この箇所は土砂災害の発生箇所を決定するものではなく、この範囲外でも、災害が発生する場合があります。
土砂の崩壊・流出・地すべりおよびがけ崩れによる災害を防止するため、そうした災害の危険のある土地をそれぞれ「砂防指定地」、「地すべり防止区域」および「急傾斜地崩壊危険区域」に指定しています。これらの土地では土砂災害を誘発する恐れのある一定の行為が禁止又は制限され、制限行為を行うためには知事の許可が必要となります。許可が必要な行為や申請手続きなどの詳細は、お近くの土木事務所にお問い合わせください。
このハザードマップに掲載している避難場所、避難所の図記号は下記のとおりです。
災害による危険が迫った際、緊急に避難する場所。洪水、土砂災害、津波、高潮、ため池災害ごとに表記しています。
災害発生時に一時滞在する施設
なお、避難場所と避難所を兼ねる場合は、下記のように表記しています。