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土砂災害ハザードマップの解説

  • この「土砂災害ハザードマップ」は、大雨や地震などによって発生する土石流やがけ崩れなど、土砂災害のおそれがある箇所や、避難場所等やリアルタイム情報等のアイコンを図上に表示したものです。
  • なお、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定が行われた箇所については、順次、土砂災害危険箇所等から土砂災害警戒区域等(土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)への書き換えを行っています。
  • これらの箇所・区域は、兵庫県の定めた調査基準により調査されたものですが、雨の降り方や地震の程度によっては、表示箇所以外で土砂災害が発生する恐れがあります。また調査実施以降の地形状況等の変化についても考慮されていませんので十分注意してください。
  • 土砂災害が発生する雨の程度は設定しておりません。CGハザードマップシステム画面左上の「自主避難の目安を表示」では、自主避難の目安となる雨量を表示しておりますのでご確認ください。
  • より詳細な条件や、ご不明な点等につきましては、土木部 砂防課[電話078-362-3565(直通)]までお問い合わせください。なお、崩壊土砂流出危険区域および山腹崩壊危険区域については、農林水産部 治山課[電話078-362-3471(直通)]、農村地域の地すべり危険箇所については農林水産部 農地整備課 [電話078-362-3433(直通)]までお問い合わせください。

用語説明

(1)土砂災害警戒区域等関連ページ:【ソフト対策】土砂災害警戒区域等について

土砂災害警戒区域

基礎調査結果(土砂災害警戒区域未指定)

土砂災害特別警戒区域

基礎調査結果(土砂災害特別警戒区域未指定)


急傾斜地の崩壊

土石流

地滑り
①用語

・土砂災害警戒区域
 土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域。土砂災害防止法に基づき指定します。
 (※土砂災害には、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りがあります。)

・土砂災害特別警戒区域
 土砂災害警戒区域のうち、土石の直撃等により建築物が破壊されるおそれがある、特に危険度の高い区域。土砂災害防止法に基づき指定します。

・基礎調査結果
 当面指定予定のない箇所を法に基づき公表しているもの。(現在、指定に向けて取り組んでいる箇所の基礎調査結果は砂防課ホームページでご覧下さい)

②基づく法令等
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
③指定された場合の規制内容
・土砂災害警戒区域

災害情報の伝達や避難が早くできるように市町が警戒避難体制を整備。

・土砂災害特別警戒区域

住宅分譲地や、要配慮者利用施設等の建築のための開発を行う場合には、知事の許可が必要。また、居室を有する建築物を新築する場合等は、建築確認が必要。

※それぞれの区域内では、宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買等において、区域内である旨等の重要事項説明を行うことが義務づけられています。

※このハザードマップで提供する土砂災害警戒区域に関する情報は上記法に関する法定図書ではなく、同法に基づき指定する土砂災害警戒区域の内容を証明するものではありません。このハザードマップで提供する土砂災害警戒区域の地図は、土砂災害警戒区域の範囲を示すものではなく、土砂災害防止法に関する情報の全てではありません。表示される内容をよくご確認の上、概略位置を示した参考図としてご利用下さい。そのため、不動産取引の資料とするもの、義務の発生するものなど、お知りになりたい内容に応じて正確な情報が必要な場合は、兵庫県の出先機関である県民局土木事務所(管理課)または兵庫県土木部砂防課の窓口で必ず確認して下さい。

④所管課
土木部砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】土砂災害警戒区域等について
(2)土砂災害危険箇所等

災害が発生する恐れのある箇所です。この箇所は土砂災害の発生箇所を決定するものではなく、この範囲外でも、災害が発生する場合があります。

土石流危険渓流
①用語
土石流の発生する危険性がある渓流で、主に土砂災害警戒区域(土石流)の発生源となる渓流。
②基づく法令等
なし
③指定された場合の規制内容
なし
④所管課
土木部砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域と危険箇所について
崩壊土砂流出危険区域
①用語
山腹崩壊や地すべりによって発生した土砂が土石流となって流出し、災害が発生するおそれがある渓流。なお、表示される区域は概略図であり、境界を明確に定めるものではありません。

〈特徴〉
  • ・渓流の勾配が急である
  • ・渓流に大きな石がごろごろ堆積している
  • ・たくさんの土砂が堆積している
  • ・上流が山崩れなどで荒れている
  • ・過去に土石流があった
②基づく法令等
林野庁の「山地災害危険地区調査要領」
③指定された場合の規制内容
崩壊土砂流出危険区域は法令に基づき指定したものではないため、指定された土地での開発行為等は規制されません。ただし、他法令等により規制がある場合は当該法令等を遵守してください。
④所管課
農林水産部治山課[電話078-362-3471(直通)]
関連リンク-「こんなところが危険です-山地災害危険地区-
地すべり危険箇所
①用語
地形・地質・過去における発生の事実等から、地すべりによる災害が発生するおそれがある山腹斜面。なお、表示された区域は概略図であり、境界を明確に定めるものではありません。

〈特徴〉 
  • ・過去に地すべりがあったところで、今も少しずつ動いている
  • ・わき水や地下水が豊富である
  • ・断層があるところやもろく崩れやすい岩石がある
  • ・火山作用あるいは温泉の作用で粘土化した土がある
②基づく法令等
林野庁の「山地災害危険地区調査要領」
③指定された場合の規制内容
地すべり危険箇所は、法令に基づき指定したものではないため、指定された土地での開発行為等は規制されません。ただし、他法令等により規制がある場合は、当該法令等を遵守してください。
④所管課
番号が「(例) 201-1」の場合
農林水産部治山課[電話078-362-3471(直通)]
関連リンク-「こんなところが危険です-山地災害危険地区-

番号が「(例)農-危-348」の場合
農林水産部 農地整備課[電話078-362-3433(直通)]
急傾斜地崩壊危険箇所
①用語
土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)に指定されていない箇所で、急傾斜地の高さが5m以上かつ、地表面が水平面に対して30度以上であり、人家等に被害を及ぼすおそれのある箇所。
②基づく法令等
なし(国土交通省(旧建設省)の「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領」に基づき、兵庫県が調査したもの)
③指定された場合の規制内容
なし
④所管課
土木部砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域と危険箇所について
急傾斜地被害想定区域
①用語
急傾斜地崩壊危険箇所が崩壊した場合に被害が及ぶおそれのある区域。
(斜面の下端から斜面の高さの2倍の長さの範囲(最大50mまで))
②基づく法令等
なし(国土交通省(旧建設省)の「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領」に基づき、兵庫県が調査したもの)
③指定された場合の規制内容
なし
④所管課
土木部砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域と危険箇所について
山腹崩壊危険区域
①用語
山腹の崩壊や落石により、災害が発生するおそれがある山腹斜面。なお、表示される区域は概略図であり、境界を明確に定めるものではありません。

〈特徴〉
  • ・山の斜面に亀裂やわき水がある
  • ・岩石がもろく崩れやすい地質である
  • ・過去に山崩れがあった
  • ・山崩れがあった場所にとなり合っている
  • ・急斜面で、軟弱な地盤がある
  • ・水の集まりやすい斜面地形である
  • ・ときどき落石がある
②基づく法令等
林野庁の「山地災害危険地区調査要領」
③指定された場合の規制内容
山腹崩壊危険区域は法令に基づき指定したものではないため、指定された土地での開発行為等は規制されません。ただし、他法令等により規制がある場合は、当該法令等を遵守してください。
④所管課
農林水産部治山課[電話078-362-3471(直通)]
関連リンク-「こんなところが危険です-山地災害危険地区
雪崩危険箇所
①用語
豪雪地帯で、斜面勾配15度以上、高さ10m以上であり、斜面勾配が15度未満となる地点から下方を見通したときに、水平面から18度以上の角度を有する範囲で、雪崩による被害が人家等に被害を及ぼすおそれのある箇所。なお、雪崩危険箇所は、豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯指定市町村を対象としています。
②基づく法令等
なし(国土交通省(旧建設省)の「雪崩危険箇所点検要領」に基づき、兵庫県が調査したもの)
③指定された場合の規制内容
なし
④所管課
土木部砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域と危険箇所について
(3)砂防指定地・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域(各区域はお近くの土木事務所にお問い合わせください。)

土砂の崩壊・流出・地すべりおよびがけ崩れによる災害を防止するため、そうした災害の危険のある土地をそれぞれ「砂防指定地」、「地すべり防止区域」および「急傾斜地崩壊危険区域」に指定しています。これらの土地では土砂災害を誘発する恐れのある一定の行為が禁止又は制限され、制限行為を行うためには知事の許可が必要となります。許可が必要な行為や申請手続きなどの詳細は、お近くの土木事務所にお問い合わせください。

砂防指定地
砂防指定地を示す看板(現地に設置)
①用語
山の斜面が降雨等で削り取られたり、渓流の川底や川岸が水の流れによって侵食されたりすることで土砂が発生します。この土砂が下流の河川へと流されて川底に堆積し、河床上昇による洪水の原因となります。 これを防止するため、土砂の生産を促すような行為を制限する必要がある土地や、流れ出す土砂の量を調節するため砂防えん堤や護岸といった砂防設備を設ける必要がある土地を国土交通大臣が砂防指定地として指定します。
②基づく法令等
砂防法
③指定された場合の規制内容
砂防指定地内で土地の造成や建物の建築などの一定行為(「制限行為」といいます。)を行うには、兵庫県知事の許可が必要です。ただし、軽易な行為等では許可を要しないものがあります。許可が必要な行為や申請手続きなどの詳細は、お近くの土木事務所にお問い合わせください。

  • 1.建築物その他の工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、又は除却すること。
  • 2.木竹を伐採し、又は樹根を採取すること。
  • 3.木竹を滑下し、又は地引きにより搬出すること。
  • 4.土地を開墾し、掘削し、盛土し、切土し、その他土地の形質を変更すること。
  • 5.鉱物を掘採し、又は土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
  • 6.鉱物又は土石を集積し、又は投棄すること。
  • 7.芝草を掘り取ること。
  • 8.家畜を放牧すること。
  • 9.火入れをすること。
  • 10.その他、治水上砂防のため支障があると認められる行為で規則で定めるもの。

    また、指定地内の県が管理している土地や施設(えん堤など)の砂防設備を占用しようとする場合も知事の許可が必要です。
④所管課
土木部砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域内の制限行為について
地すべり防止区域
地すべり防止地区を示す看板(現地に設置)
①用語
地すべりによる被害を防止したり、軽減したりするため、地すべりを誘発助長するような行為を制限する必要がある土地や、地すべり防止工事を行う必要がある土地を国土交通大臣や農林水産大臣が指定します。
②基づく法令等
地すべり等防止法
③指定された場合の規制内容
地すべり防止区域内で土地の造成や建物の建築などの一定行為(「制限行為」といいます。)を行うには、兵庫県知事の許可が必要です。ただし、軽易な行為等では許可を要しないものがあります。許可が必要な行為や申請手続きなどの詳細は、お近くの土木事務所にお問い合わせください。

  • 1.地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
  • 2.地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為
  • 3.のり切又は切土
  • 4.ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良
  • 5.その他、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為
④所管課
土木部砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域内の制限行為について
急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地崩壊危険区域を示す看板(現地に設置)
①用語
がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)による災害から住民の生命を保護するため、がけ崩れを誘発助長するような行為を制限する必要がある土地や、急傾斜地崩壊防止工事を行う必要がある土地を兵庫県知事が指定します。
②基づく法令等
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
③指定された場合の規制内容
急傾斜地崩壊危険区域で土地の造成や建物の建築などの一定行為(「制限行為」といいます。)を行うには、兵庫県知事の許可が必要です。ただし、軽易な行為等では許可を要しないものがあります。許可が必要な行為や申請手続きなどの詳細は、お近くの土木事務所にお問い合わせください。

  • 1.水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  • 2.ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • 3.のり切、切土、掘さく又は盛土
  • 4.立木竹の伐採
  • 5.木竹の滑下又は地引による搬出
  • 6.土石の採取又は集積
  • 7.その他、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為
④所管課
土木部砂防課[電話078-362-3565(直通)]
関連リンク-「【ソフト対策】法指定区域内の制限行為について

ハザードマップの解説

  各ハザードマップの解説はこちらをクリックしてください。


洪水 土砂災害 津波 高潮 ため池

避難場所、避難所の図記号について

このハザードマップに掲載している避難場所、避難所の図記号は下記のとおりです。

避難場所

 災害による危険が迫った際、緊急に避難する場所。洪水、土砂災害、津波、高潮、ため池災害ごとに表記しています。

  • 避難場所アイコン災害対策基本法改正(平成25年)に基づき、市町が指定した「指定緊急避難場所」等
  • 津波避難場所アイコン避難場所のうち、津波による浸水想定区域内において、一時もしくは緊急避難・退避する津波避難場所(建物以外)
    市町が独自に指定している場合もある
  • 津波避難ビルアイコン避難場所のうち、津波による浸水想定区域内において、一時もしくは緊急避難・退避する津波避難ビル(建物)
    市町が独自に指定している場合もある

避難所

 災害発生時に一時滞在する施設

  • 避難所アイコン災害対策基本法改正(平成25年)に基づき、市町が指定した「指定避難所」等
  • 避難所アイコン災害対策基本法改正(平成25年)以前の避難所

なお、避難場所と避難所を兼ねる場合は、下記のように表記しています。

  • 避難場所アイコン